1964-06-01 第46回国会 衆議院 予算委員会 第19号
本日、辻原弘市君の質疑の際、公共企業体等仲裁委員会の裁定に関し、参考人として公共企業体等仲裁委員会委員金子美雄君の意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日、辻原弘市君の質疑の際、公共企業体等仲裁委員会の裁定に関し、参考人として公共企業体等仲裁委員会委員金子美雄君の意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山説明員 ただいま先生の御指摘のございました昭和二十八年の国鉄関係の公共企業体等仲裁委員会の仲裁裁定の問題でございますが、理由書として先生がお示しになったことは、私どもも承知をしておりますが、これはこの裁定のなされた当時におきましては、職員に対する退職手当については、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律が限時法としておおむね一年の期間を限って適用されておりました時代のことでございまして
一、公共企業体等仲裁委員会委員長藤林敬三君を参考人として、十三日午前九時から十時二十分まで八十分間出席を願い、質疑を行います。 二、質疑時間の各派割当は、答弁時間を含めて、自民党、緑風会で三十五分、社会党四十五分とする。 三、十三日は参考人の出席を求めている関係上、九時定刻に委員会を開く。
森永貞一郎君 労働事務官 (労政局長) 中西 實君 委員外の出席者 日本国有鉄道副 総裁 小倉 俊夫君 日本電信電話公 社総裁 梶井 剛君 日本電信電話公 社副総裁 靱 勉君 参 考 人 (公共企業体等 仲裁委員会
明日の委員会に、参考人として公共企業体等仲裁委員会委員長藤林敬三君の御出席を求めたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日午前中御出席の参考人は、公共企業体等仲裁委員会委員長藤林敬三君、同じく委員富樫総一君であります。なお午後一時より出席予定の参考人は、日本国有鉄道副総裁小倉俊夫君、国鉄労働組合企画統制部長野々山一三君、日本電信電話公社副総裁靱勉君、全電通労働組合執行委員長山村貞雄君、全逓信従業員組合書記長大出俊君、日本専売公社副総裁船山正吉君、全専売労働組合執行委員長佐藤新次郎君であります。
そのほかに公共企業体等仲裁委員会が公共企業体の任務を遂行するために取り上げられている資料で、やや専門的にわたりますが、職業別賃金調査のごときは相当こういうものの資料としてはよい資料じゃないかと思います。こういう資料と、総理府の統計局のやっておる車業場統計調査、これは四年ごとにやっております。それから毎月労働力調査、それの最も新しいものでは昭和三十一年度の実態調査を行なっておる。
なお公共企業体等労働委員会の事務局から五人を減らしますが、これは公共企業体等労働委員会の前身である公共企業体等仲裁委員会と、公共企業体等調停委員会との統合によります事務簡素化に伴うものでございます。 次に建設省におきましては在外派遣要員一人の減だけでございまして、実態につきましては変更ございません。はなはだ簡単でございますが、以上をもちまして一応御説明を終ります。
第三は、従来の公共企業体等仲裁委員会並びに中央及び地方公共企業体等調停委員会等十一の委員会を統合して、公益委員五人及び労使委員各三人計十一人の委員をもって組織する公共企業体等労働委員会を設置することとして、委員会の簡素能率化をはかり、機動的に強力な活動を行う態勢を整える措置をとったことであります。
現行法におきましては、公共企業体等の労働関係を取り扱う委員会としましては、公共企業体等仲裁委員会及び中央、地方の公共企業体等調停委員会の合計十一の委員会が並立しておりますが、今回の改正案におきましては、これらの各委員会を統合して一つの公共企業体等労働委員会を設けることとし、この委員会の下に各種の機関を統合して、簡素にしてしかも能率的な機構を整え、公共企業体等の労働関係の実情に即して機動的に強力な活動
第三点は、公共企業体等労働委員会を設け、下部機構を整備する等、従来の委員会制度を全面的に改めたことであります、すなわち、現在の制度は公共企業体等仲裁委員会、中央、地方の調停委員会の十一の委員会があるのでありますが、今回はこれを併合して公共企業体等労働委員会を設け、その下部機構として、地方における調停事務を分掌する地方調停委員会及び事務局、事務局支局等を置くこととするとともに、仲裁の開始等に関する規定
16 旧法の規定により締結された協定又は旧法の規定に基いてなされた公共企業体等仲裁委員会の裁定であって」の法律施行の際現に国会に付議されているものについては、この法律施行後もなお改正前の第十六条第二項の規定の例による。」これは経過的措置について遺憾のないようにするための修正であります。
○久保等君 関係公社法の方も若干改正がなされておるようでありますが、そういう点は真新しくここで目にとまるのは、公共企業体等仲裁委員会の裁定があった場合において、その裁定を実施するために必要な金額を予算の定めるところにより、関係大臣の認可を得て、給与として支給するときは適用しない。
現行法におきましては公共企業体等の労働関係を取り扱う委員会としましては、公共企業体等仲裁委員会及び中央、地方の公共企業体等調停委員会の合計十一の委員会が並立しておりますが、今回の改正案におきましては、これらの各委員会を統合して一つの公共企業体等労働委員会を設けることとし、この委員会のもとに各種の機関を統合して、簡素にしてしかも能率的な機構を整え、公共企業体等の労働関係の実情に即して機動的に強力な活動
現行法におきましては、公共企業体等の労働関係を取り扱う委員会としましては、公共企業体等仲裁委員会及び中央、地方の公共企業体等調停委員会の合計十一の委員会が並立しておりますが、今回の改正案におきましては、これらの各委員会を統合して、一つの公共企業体等労働委員会を設けることとし、この委員会の下に各種の機関を統合して、簡素にしてしかも能率的な機構を整え、公共企業体等の労働関係の実情に即して、機動的に強力な
これは公共企業体等仲裁委員会が、同年八月から改訂賃金実施の裁定を下したのに対して、政府が公労法十六条の規定をたてにとって、二十九年一月から実施と決定、国会の承認を求めたのが原因でありました。このとき以来、公労法に対する組合側の不満はつのり、同法による労使の安定はすでに限界に来たし思うのであります。私は労働諸法律に対しまして、一切手を触れるなとは主張いたさないのであります。
第四は、公共企業体等仲裁委員会事務局及び公共企業体等調停委員会事務局を統合整理いたしまして、一つの事務局として局長及び次長一人を置くということであります。その三は、以上の改正に伴いまして国家行政組織法及び行政機関職員定員法に所要の改正を行う等、以上のような点が内容に相なっております。これは二月十三日ごろに国会に提案の準備をいたしております。
会長は日本銀行政策委員をしておられる岸喜二雄さん、それから委員の方は、東京ガスの副社長の安西浩さん、日本化学工業協会副会長の池田亀三郎さん、公共企業体等仲裁委員会委員長の今井一男さん、元茨城県知事の今井久さん、東京工業大学長の内田俊一さん、三菱レーヨンの社長の賀集益蔵さん。
すなわち会長には日本銀行政策委員の岸喜二雄さん、それから委員には東京ガスの副社長の安西浩さん、日本化学工業協会副会長の池田亀三郎さん、公共企業体等仲裁委員会委員長の今井一男さん、元茨城県知事の今井久さん、東京工業大半長の内田俊一さん、三菱レーヨン株式会社社長の賀集益蔵さん、三菱地所株式会社取締役の金子源一郎さん、専修大学長の木村国治さん、前の東京高等検察庁検事長の佐藤博きん、愛知用水公団副総裁の進藤武左衛門
内閣通産甲第七号 昭和三十年七月十三日 内閣総理大臣 鳩山 一郎 衆議院議長 益谷 秀次殿 本年三月二十二日国会に提出した「公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件」は、公共企業体等仲裁委員会の「アルコール専売事業職員の勤務地手当の支給または級地改訂に関する紛争」に対する本年一月二十九日の裁定内容が、昭和三十年度本予算が成立していないので、公共企業体等労働関係法第十六条第一項